2016-10-28 第192回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
車椅子の皆さんが自動車免許を取得するためには、政府の定めた障害者プラン、ノーマライゼーション七か年戦略というものがありまして、この中で、身体障害者用教習車両を教習所にそろえるか、本人が改造車を持ち込まなければならないというふうに書いてあります。 都道府県公安委員会が指定する教習所には、車椅子の方々が教習できる下肢障害者用の教習車両というのは何台ありますか。
車椅子の皆さんが自動車免許を取得するためには、政府の定めた障害者プラン、ノーマライゼーション七か年戦略というものがありまして、この中で、身体障害者用教習車両を教習所にそろえるか、本人が改造車を持ち込まなければならないというふうに書いてあります。 都道府県公安委員会が指定する教習所には、車椅子の方々が教習できる下肢障害者用の教習車両というのは何台ありますか。
そして、今月はあわせて、街頭で検査を集中して実施する不正改造車排除運動の強化月間ということでありまして、自動車検査証の記載内容、これは街頭検査においてもユーザー指導にしっかりと活用していく、そういった取り組みを今進めているところであります。
しかしながら、このような改造車にあっても相当の燃費性能のものが存在することから、国土交通省といたしましては、自動車重量税の減免などの判定が可能となるように、今回型式指定自動車以外の自動車につきましても燃費性能を算定するように見直しを行うこととしております。
国土交通省では、不正改造車を排除する運動に取り組んでおり、整備事業者などに不正改造車の排除について周知を行うとともに、不正改造車一一〇番を設置し、寄せられた情報に基づき、整備事業者への立入検査等を行っているところでございます。 このような不正改造を整備事業者が行っていることが判明した場合には、処分基準に基づき、認証の停止など厳正な処分を行っているところでございます。
昨年の四月から不正改造車を合格させた民間車検場については、二十五日間の保安基準適合証の交付の停止、不正の台数が多ければそれを加算して指定を取消しに及び、そういう行為をした自動車検査員に対しては解任命令を行うなどの説明がされましたね。いつだったですかね、前の宿利局長が答弁されているんですよ。
暴走族などの不正改造車に対する街頭検査件数につきましては、平成十三年度は六万台でありましたが、平成十七年度は十万台と大幅に増加させていることなどから、国土交通省独立行政法人評価委員会におきましては、法人の業務の実績は順調であるとの評価を受け続けているわけであります。
また、審査は、車検時の審査だけではなく、街頭検査もやっておりますけれども、暴走族などの不正改造車に対する街頭検査件数、これを平成十三年度六万台から十七年度十万台とふやしてまいりました。 国土交通省の独立行政法人評価委員会がございますけれども、この車検独法につきましては、順調であるという評価をいただいたところでございます。
○鈴木(淳)委員 それでは次に、いわゆるペーパー車検対策並びに不正改造車対策、これは正式には不正な二次架装というんだそうでありますが、その対策についてお尋ねをいたします。
○政府参考人(宿利正史君) まず、民間車検場が不正改造車を合格させたようなケースを御説明いたしますと、これは保安基準適合証というのを交付してはならないのに不正に交付したということでありますから、この場合は道路運送車両法九十四条の五違反ということで一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金ということでございます。
今回の改正により、店頭では確かに大っぴらには販売できなくなる、危険性の高いエアガンが販売されることはなくなるであろうと思われるんですが、車の違法改造もそうですけれども、かなりその改造車自身、またその改造部品をある程度販売することもかなり規制をされております。
さらに、そうはいいましても、そういった取り締まりだけではなかなか十分ではございませんので、暴走族等への加入防止、離脱促進、不正改造車対策等の総合的な対策がとれるように、関係機関・団体、家庭、学校、地域社会と十分連携をとりながら総合的に取り組んでいきたいというふうに思います。
国土交通省といたしましては、道路交通の安全確保及び環境保全を図るために、警察庁と連携いたしまして、街頭検査を実施し、不正改造車の撲滅に現在努めております。街頭検査におきましては、不正改造車を発見した場合には、保安基準に適合させるために必要な整備を行うべきことを命ずる整備命令を発令しております。
委員会におきましては、本法改正の理由とその背景、抹消登録制度の整備とその効果、不法投棄防止対策、リサイクルの促進、不正改造車に対する取締りの強化、リコール制度の充実強化、事故の調査分析体制の充実強化、その他について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
○政府参考人(洞駿君) 手順でございますが、今般の車両法の改正によりまして、不正改造車の使用者に対しまして、改正後の法の五十四条の二に基づきまして、整備命令として車両の整備を命ずるとともに、車両を保安基準に適合させて、十五日以内に提示を行うよう命ずることとしております。
自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にある場合には、当該使用者に対しまして必要な整備命令を発することになるわけでございますけれども、平成十三年度におきます不正改造車に対する整備命令書の発令件数は全国で二千九十件となっております。
不正改造車対策を実効あらしめるために、独立行政法人の、自動車検査独立行政法人の中期計画では、平成十三年度実績で年間六万台をチェックしているわけですけれども、これを更に八万台に上げるべく体制を強化してこれに臨むこととしております。
また、悪質な不正改造車が自動車交通における安全上の問題や騒音等の公害の発生をもたらし大きな問題となっていることから、こうした不正改造車の取締り強化に対する社会的要請に適切にこたえていかなければなりません。
それで、委員室を出まして自分の議員室に帰りまして、帰ったら、ちょうどまた、東京陸運で不正車検が行われていて改造車を合格判定していたというようなニュースが、第一報が流れておりました。 この一つの交通事故をきちっと検証することから、今本当に一人一人の命が脅かされている交通戦争の中で、きちっとこれは明確にしなければならない問題、随分出てきていると思います。
しかも、何で僕はこだわっているのかというと、これは違法改造車じゃなかったということで、司法の場では合法だということを前提に、娘さん、女性航海士の夢いっぱいの彼女が亡くなって、亡くなったにもかかわらず、本人が六割悪いんだと主張されているわけです。そういう命の尊厳がかかっていることだから聞いているんですよ。 こういう車が持ち込まれたら、今、東京陸運ではオーケーなんですか。はっきりしてくださいよ。
○保坂委員 念のためにお聞きしますが、冒頭のところで国土交通省と、この巨大タイヤの改造車が合格してしまうのかというやりとりをしましたが、この改造車の検査に当たった検査官は東京陸運の検査官だったと思います。今回、内部調査、自己申告、いろいろやられていますが、つまり、不正改造に目をつむったことがあると言われている方が一定程度出てきていますよね。
今後のかかる不正改造車の取り締まりの件でございますけれども、せんだって御審議いただきました車両法の改正案の中におきましても、不正改造の禁止規定の新たな新設、あるいは改造した車を是正させる是正措置の強化等々の内容を盛り込んでいるところでございますけれども、今後とも、警察当局と連携しながら、街頭検査等々において、こういう不正改造車の取り締まりについて一生懸命取り組んでいきたいと考えているところでございます
本題に入る前に、参議院先議で、先日、道路運送車両法改正案が衆議院を通過したわけなんですが、その直後の五月二十七日に、東京陸運支局等の職員が関与したとされる不正改造車を車検に合格させていた問題について、現時点での調査概要と今後の対策の見通しについて扇大臣にお伺いしたいと思います。 〔委員長退席、実川委員長代理着席〕
今回、不正改造車についての措置は、要するに車検のときはきちっとした形で車検を通して、その後みずからの意思で不正改造を施工する、言ってみれば、非常に悪質な使用者が対象になるわけでございますけれども、こういう人たちは、従来、街頭検査等でそういう不正改造を見つけて整備命令を発令しても、言うことを聞かずに、そのまま整備を行わないで相変わらず使用し続けるということなので、今回、そういった悪質な不正改造車については
それで、平成十一年九月に発生した車高を上げた改造車による死亡事故や、RV車等の死角による幼児の死亡事故というのは非常にあるわけでして、大変痛ましい事故でございまして、国土交通省は、その防止に必要な運転視界を確保するための基準について検討を進めてまいりました。先生先ほど言いましたように、二メーター先が見えないというふうな。
こういう不正改造車というのは、車検のときにはクリアするんです。それで、車検をクリアした後、着色フィルムをつける、あるいは車高もぐっと上げる、それから、フェンダーミラーをと、そういうのが多いんですよ。
また、悪質な不正改造車が自動車交通における安全上の問題や騒音等の公害の発生をもたらし大きな問題になっていることから、こうした不正改造車の取り締まり強化に対する社会的要請に適切にこたえていかなければなりません。
今後の推移を見ながらということになるんでしょうが、できれば、例えば、先ほど井上参考人もおっしゃっておられましたが、無免許とか免許停止とかひき逃げもというようなお話もございましたが、それ以外にも例えば不正改造車、それから過積載などで、これはもうカーブが曲がり切れずにそういう事故を起こして死傷に至らすとか、雪道だろうと坂道だろうと過積載ならそういうことは当然想定されます。プロのドライバーですからね。
それから、不正改造車につきましては、さまざまな改造行為がありまして、不正というところにキーワードがあるのかもしれませんけれども、改造一般を視野に入れた場合にいきなりこれを入れていいのかと。まず、ファーストステップという趣旨で今回の改正ではないかと考えております。
それから、不正改造車等あるいは過積載車、こういうものにつきましては、これは主としてスピードとの関係が問題になろうかと思うわけですが、到底そういう車でこういうスピードを出せばこれは車両の走行のコントロールが困難になるというふうな、そういう事態であれば一項の進行の制御が困難となるような高速度ということに当たるケースもあろうかと思われるわけです。
逆走なんかはまさに、これはもうこういうところへ行っちゃ大きな事故が起こるということをわかっていながらやったということにもなるのではないかと思いますし、それから不正改造車、それから過積載、こういうものも、いわゆる運転の制御は坂道であったり雪道は厳しいなということを知っていながら、不正改造車で運転したり、また過積載等々のトラックなどなどによる事故が起こった、これはやっぱり危険な運転というふうにならないのかなと
また、保険会社が任意保険を引き受けるに当たりましては、保険事故を繰り返し起こしていましたり、あるいは違法改造車であるような場合におきまして対物賠償等の引き受けを拒否する場合というのはあり得ようかと思いますが、そうした特別な事情を除きますれば、基本的に引き受けを拒否することはないというふうに聞いております。